※一部PRコラム
※2023年10月時点での記事
(結論)
・最終的購入者が払っている「消費税」を、国が全て徴収したいということが最終目的
・同時に「事業者登録ナンバリング」をして管理(不正防止)しやすくしたい
・「マイナンバー」などもゆくゆくは連結して管理しやすくしたい
・俗世間で横行していた2年廃業作戦などができないようにもする
インボイス制度(適格請求書等保存方式=継続して仕入税額控除領収書として利用できる)
・課税事業者が、インボイス登録をしていない領収書分の消費税を負担しなければならくなるので、インボイス登録していない領収書は経費で落とさないとなった時に、インボイス登録してない事業者から購入しなくなる確率が高くなるので、結果的に未登録事業者が倒産に追い込まれる確率が高くなる
・免税事業者だったのだが、インボイス登録をすることで決められた%の消費税を納める必要がでてくるということ
・未登録事業者(免税事業者)の「益税」が確実に減っていき、最終的には「益税」がなくなるという施策が施行されたということ
・登録した個人事業主で複数の事業をしていた場合は、運営している全ての事業が対象となり、例えばAはインボイス制度、Bは未登録にするということはできません
CONTENTS
仕入税額控除割合の経過措置とは
・最終的に「免税事業者」の「益税」が消滅する施策が「インボイス制度」となる
・経過措置期間を設けられている理由は、免税事業者は「売上アップするための事業計画の見直し」「継続できそうか」か「存続が難しい」のか、などの選択判断するためのネクストライフステージ準備期間とするために設けられています
経過措置
※「%」は控除割合
・2023年9月30日まで「100%」
・~2026年9月30日まで「80%」
・~2029年9月30日まで「50%」
・2029年10月~ 「0%」
事業者の消費税区分
・基本的に年商1000万円を超えた年は、2年後の年商に対しての消費税分を支払うことを繰り返す制度があります
・1000万円以下だった事業は消費税を納めなくて良いという「免税制度」の恩恵を受けることができる「益税」があります
課税事業者
・年商1000万円以上の事業者
免税事業者
・年収1000万円以下の事業者が対象
・本来払うはずの消費税は、「益税」という名目で、「事業の発展に役立てる」ということで事業者の利益となる優遇された制度
※この「免税制度」がいよいよなくなるということです
インボイス制度は、未収消費税の徴収が目的
・免税事業者に対して行ってきた「益税」を徴収できるようになると、推定2000億円の消費税分が徴収できるそうです
免税事業者がインボイス制度対象
・大きな目的は、取りこぼしている消費税を徴収することが目的
狙いは、不正免税事業者から徴収したい
・まじめにやっている免税事業者は問題ないわけですが、俗世間で2年で廃業を繰り返してた事業者に終止符を打つことができるようにもなります
・と、考えると2年廃業を繰り返している事業者を撲滅したいということのほうが大きいのかもしれません
なんで免税制度がつくられたのか?
消費が多いほど税金もたくさん徴収できるメカニズム
・国策で、零細・中小企業活性化を行うことで経済発展になることを念頭に、国は積極的に起業支援を行っています
・融資制度や助成金、給付金など支援策など、行政運営市町村、中小機構、中小企業振興公社、商工会議所など、起業支援はたくさんあります
・国策として零細・中小企業経済の発展が税金徴収になることを計算した上で活性化を促進しているわけです
・大元の融資などでも、日本政策金融公庫(国営)が貸付を行い金利を得ています。金利も国益となっています
なぜ1000万円以下は免税なのか?
・国の制度や法律など、ルールを設ける時は、統計的な妥当性が常に検討されています。今回、自分は理由は見つけることができなかったのですが、おおよそ、1000万円前後で生活ができるくらいの利益しか残らないことから「免税制度」を取り入れることによって、ある意味消費税を利益「益税」とすることで、新規事業化へのハードルを下げるために導入されたものではないでしょうか
非移住者向け免税制度トリビア
・非移住者が日本国外に持ち帰る場合は、輸出と同様の扱いになり、5000円以上の購入で日本国内の消費税が免税される制度(輸出免税)
(20230927)