※一部PR
ほとんどのファクタリング会社に共通する事項です
万が一「入金された売掛金を使ってしまう」ようなことがあれば、これは大変な刑事事件に発展します
CONTENTS
刑事罰の対象となるケースに移行されます
・ファクタリング2者間契約が成立している場合の使い込みは
「横領罪」や「詐欺罪」とみなされます
後日入金される売掛金を使ってしまったら「横領罪」や「詐欺罪」とみなされます
※横領罪とは「他人の金銭を預かっている立場の人が、勝手に使った」とみなされること
※詐欺罪とは「最初から使い込む意図があった」と疑われると、詐欺として訴えられること
「3者間」へ強制移行(取引先への通知)
・「2者間」秘密厳守は解除され、「3者間」へ強制移行(取引先への通知)となる
※契約書には違約事項があった場合、即座に売掛先へ通知するという条項が入っているのが通常なので、
▶ファクタリング会社が「「売掛金」は当社の債権なので直接払ってください」という通知を出すことによって、取引先に資金繰りの悪化が完全にバレてしまい、今後の取引停止は免れないでしょう
高額な違約金と損害賠償となるケースに
・契約違反として、本来の手数料とは別に「損害賠償金」「違約金」を請求される可能性もあります
万が一「使ってしまった」時の対処法
放置するのが一番やってはいけないことです。不誠実な態度は会社を潰すトリガーになりかねません。誠意を持って解決に向き合いましょう
すぐにファクタリング会社に正直に連絡
・「黙って入金を遅らせる」のが最悪の悪手。自ら連絡し、支払う意志があることを誠実に伝え、交渉させてもらうしかないです
弁護士に相談する
・相手が豹変して闇金まがいな手段で強引な取り立てをしてくるかもしれません。間に入ってもらい和解できるように介入してもらう必要があります
予防として
・売掛金が入金される口座に引き落としがかかってないか確認しておく
・売掛金が入金されたら即座にファクタリング会社に振り込む
・今より未来を選択して第二の臨時銀行としてファクタリング会社との信用を保つ選択意識を忘れない
(202602)

