※一部PR・コラム
202403時点での記事です
一般社団法人(非営利団体)とは
・通常の法人との大きな相違の非営利法人とは
(事業としての利益は追求可能だが、余剰利益を分配しない、できない。利益は事業のためだけに使える)
※非営利団体としてよく聞く「NPO法人」とは違います。
※信頼性が高く、年間に約6000件ほど設立されているようです
一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人
社団(人が集まって法人格をつけたい)
・人が集まり法人格をつけたい場合に設立できる組織で、社員「≠従業員」2人以上が必要(社員0人で法人は解散)で
◆Ⓐ「一般社団法人:略は一社」
◆Ⓑ「公益社団法人:略は公社」
の2つがある。
財団(お金が集まって法人格をつけたい)
・お金の集まりに法人格をつけたい場合は、「社団」という名称が「財団」になり、「財団法人」となり、これも2つがある
Ⓐ一般社団法人業種
・介護福祉
・業界団体
・資格認定事業
・医学学会
・学術団体
・研究会
など
Ⓑ公益社団法人業種
公益事業を主な目的としている法人
公益目的事業 [公益法人制度]公益社団及び公益財団法人の認定等に関する法律に定められた、学術、技芸、慈善その他の公益に関する23種類の事業であって、不特定多数の者の利益の増進に寄与するもの。
一般社団法人設立方法
※株式会社を例にした案内にしてます
・日本の法律上の会社形態の1つ
・上場はできません
・公証手数料52000円込み
・登録免許税60000円込み
※司法書士作成依頼料金100000円めやす
※司法書士に任意依頼した場合は、手数料10万円の費用が加算されるめやすとなっているようです
・資本金「0」円
・登記手続きは、通常法人登記の流れと同じですが、制約が多少ことなっています
・定款の記載内規定があります
- (1) 目的
- (2) 名称
- (3) 主たる事務所の所在地
- (4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所
- (5) 社員の資格の得喪に関する規定
- (6) 公告方法
- (7) 事業年度
・発起人は「社員:取締役員と同等の位置になる」と表現され「株主」としての扱いになり、社員総会での議決権をもつ。任期はなく、配当はもらえないようです
・理事会を設置する場合は、最高意思決議機関として社員総会(株主総会にようなもの)を行うこともできる。理事は、「取締役員扱い」で「任期毎2年更新あり:手数料1万円」「報酬を受け取れる」
・設立日は自由に決めることができ、「法務局」に登記申請を営業日に受け付けしてもらった日になる
・法人税は株式会社と同率
所得800万以内 15%
所得800万超 23%
一般的な必要書類
・本人確認書類
・定款
・設立時社員の決定書
・役員の就任承諾書
・本人の印鑑証明
・印鑑届け出書(法人印:申請時に必要)
・印鑑カード交付申請書(法人印:申請時に必要)
※司法書士に依頼する場合は、委任状
決算書
・損益計算書
・貸借対照表
・付属明細書
の3つ
2つの共済に加入できない
・小規模企業共済(掛け金が全額所得控除可能)
・倒産防止共済(積立金が全額損金計上可能)
※信用保証協会を利用した(制度)融資を受けれない
(202403)