消費者庁より引用・参考
栄養機能食品の規格基準について(基準別表第11)より引用・参考
・202406時点では現在20種類
◆栄養機能食品とは、
・特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するもの
・対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品
・栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります(食品表示基準第7条及び第21条)。
※栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっていますが、認定された機関で成分量を検査してもらい、証明書発行が義務づけられているようです(有料)