※一部PR/コラム
202406時点での情報です
2022年4月「パワーハラスメント防止措置」が全企業に義務化
ハラスメント解決へ向けての協議段階
・事業者には、社内に「ハラスメント相談窓口設置義務」となり、ハラスメント相談があった場合などは、その事象に対して適切な対応処置をすることや説明責任など、被害者のプライバシー保護など明確な指針が施行されました
・場合によっては、「被害者の回復の措置」までを行う必要が出てきます
・会社に勇気をもって伝えたのに、全くなにをしてくれているのかわからない場合は、労働局が事業者に「助言・指導」勧告をしてくれます。強い強制力はありませんが、モラルのある事業会社なら、はじめの段階であなたの勇気ある告発に対して真摯に向き合ってくれるはずです。
労働局に助言・あっせんの援助をしてもらう手順
・事業者にハラスメント相談をしたにも関わらず真摯に応対してくれなかった場合は、労働局に相談してみよう
※上長相談の場合はもみ消される場合もあるので会社のハラスメント相談窓口にいきなり直接相談することを推奨します
手順①助言
・事業者のハラスメント相談窓口に相談したにも関わらず、なんの対応もしてくれないと感じた場合は、事業者管轄の労働局雇用環境・均等部へ相談して、労働局長から事業者への通知してもらえるように相談しよう
手順②あっせん
・労働局に「事業者」と「紛争調整委員」と「被害者」の3人で話あう機会を設けてもらうことを依頼しよう。無料で第三者の方に来てもらうことができます
手順③労働審判
・「労働審判手続き」は、「働く人」と「雇い主」の間に入ってトラブルを解決するすための手続き
3つの手続きと特性があり、
「専門性:労働関係の専門家」
「迅速性:3カ月以内に終了」
「柔軟性:調停成立」
手順④民事訴訟
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