※一部PR/コラム
202406時点での情報です
2022年4月「パワーハラスメント防止措置」が全企業に義務化
(ハラスメントとは)
・人を困らせること
社内のハラスメント相談窓口にまずは相談
手順としては、まずは社内のハラスメント相談窓口に相談、真摯に問題解決に取り組んでもらえないなら、事業者管轄の「総合労働相談センター」でもある労働局「雇用環境・均等部」に相談しましょう
・事業者には、社内に「ハラスメント相談窓口設置義務」となってます
・自分がハラスメントをされたと思ったら、上司ではなくいきなり「ハラスメント相談窓口」を活用しよう
・ハラスメント相談を受けた事業者は真摯に問題解決に取り組む必要性があります
・ハラスメント相談を受けた事業者は、被害者のプライバシーを守り、速やかに加害者に事実確認を行い適正な処置を行わなければなりませんし、被害者にも報告義務があります
・事業者は、「被害回復の措置」をとるなど、実態の問題解決に真摯に向き合い、早期に解決する義務があります