※一部PR・コラム(まずは知るを目標にご覧ください。自分で税理士や行政書士の方が発信している情報を自分が必要だった部分だけをいろいろ調べて断片的にまとめたものです。計上時の最終確認はご自身でも行うようにして1つずつ覚えていくしかないです。また、概念的な区分も法律などで明確に決まっているわけではないようですが、おおよそ費用がかかっていく順番どおりに区分してとりまとめたほうがわかりやすいという概念でないかと想定できます)
2024年3月時点の情報
(経費対象になる基本的概念)
・法人事業を行う上で売上として大きく関わりがあると十分に説明ができる必要なコストは全て経費計上可能という概念ですが、最終判断は税務官に委ねられますし、区分に注意が必要になってきます
・法人で一括で落とせる経費は30万円未満のようです(30万以上になると科目が異なってくるようなので注意が必要です)
※経費にも区分があるので、はじめはしっかり1つずつ、国税庁、税務署、税理士が案内しているホームページ、直接電話で確認するなどしてから区分認識を1つずつしていきましょう
※普遍的に考えて想定できる金額の適正な範囲
※個人事業主と比べると区分が違うので計上時は注意が必要です
法人登記前に認められる経費はいつまでのさかのぼれるのか?
CONTENTS
法事設立時にかかる費用はどこまでに経費にできるのか?
経費計上区分は大きく分けて2つ
・「創立費」は、創立するためにかかった事務経費で法人登記までにかかった費用
・「開業費」は、法人登記後から開業するまでにかかった費用
創立費(=繰延資産)の概念
法人を法律的に設立するために生じた費用で期間は一般的に1~3カ月前めやすとなっているうようです。おそらく法人登記するまでに「公証役場」での定款認証までの期間や「法務局」で登記されるまでの期間がだいたい1~3カ月で済むからではないでしょうか
創立費は法人登記前でも認められているようですが、登記費用等に限定されるため「範囲」が狭いので注意が必要です
(創立費例)
・定款制作
・登録免許税
・創立事務所の賃料・仲介手数料
・設立時の使用人の給料
・許認可費用
・その他法事設立事務に必要な費用
・名刺・印鑑
など
※法人登記時点を含むまでに準備で必要になった経費
開業費(=繰越資産)の概念
区分としては、法人登記後から事業を開始するまで「特別に支出した」費用
※いつまでの期間が費用が該当するのか決まりはない
※金額上限の決まりもない
ようですが、妥当性が求められ、証拠書類の保管はもちろん必要です。不安であれば税務署に確認して聞いたことを記録だけでも残しておくことをオススメします
事業を開始するまでに開業のために「特別に支出した」費用例
・名刺・印鑑
・宣伝用チラシ
・会社案内等のパンフレット
・交際費・接待費(ミーティング費用など)
・旅費交通費
・勉強会やセミナー参加や研修費用
・パソコンや什器など
・市場調査費
・許認可取得費
など
※法事登記後からかかった費用
法人設立前の経費は「特例」扱い
・法人設立前にかかった費用は「創立費」「開業費」とは別に、初年度「経費」にできる規定があるようです
(法人の設立期間中の損益の帰属)
2-6-2 法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。(昭55年直法2-8「十」により追加、平12年課法2-7「七」、平19年課法2-3「十二」により改正)
(注)
1 本文の取扱いによって申告する場合であっても、当該法人の設立後最初の事業年度の開始の日は1-2-1によるのであるから留意する。
2 現物出資により設立した法人の当該現物出資の日から当該法人の設立の日の前日までの期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することとなる。
基本通達・法人税法ページ「第2章、第6節その他」より引用
「創立費と開業費」を繰延資産として計上
償却期間選択は2つ
①5年(60カ月)で均等償却
②任意償却は、法人のみ認められている制度で利益が出た数年後に開業経費を割り振って計上でき、節税対策になるような計上方法も可能で、償却期間・償却額を自由に設定して経費に繰り入れることが可能
例)
青色申告1ページ目の科目部分に「開業費償却」または「繰延資産償却」と記載して開業費(100万円使用した場合)として償却したい金額(30万円)を計上します。4ページ目に「開業費」と記載して、開業費分100万円と残経費70万円を記載します(記載イメージ横並びに100万円と70万円)
※償却とは、減価償却の略で、一定期間に分配することで節税にもなる計上方法の1つ
創立費や開業費の区分に該当しない「特例」経費
設立期間中に生じた「費用」
・設立登記前や中にかかった費用「名刺」「広告宣伝」「事務所賃料」「光熱費」「インターネット費用」などは、「特例」に基づき、設立事業年度の損金として計上可能
例)広告宣伝費、旅費交通費、通信費等は経費科目で「設立登記日」に仕訳を行う
設立登記後、開業前に生じた「経常的な費用」
・開業費の区分としては、法人登記後から事業を開始するまで「特別に支出した」費用になるため、「経常的な費用:事務所家賃、水道光熱費など」は「開業費」に含まれません。
例)地代家賃、水道光熱費等は経費科目で「開業日」に仕訳を行う
固定資産(パソコンや什器備品など)
・固定資産は、開業の「特別な費用」には該当しないので、固定資産計上となり、各耐用年数で各年度の償却扱いで計上する
・事務所等賃貸時に支払う礼金は「長期前払費用」(税務上の繰延資産)になり、賃貸での保証金は投資その他の資産「保証金」として資産計上になる
・固定資産や「敷引」での少額は一括で計上できる例外規定もあるようです
開業前に購入した商品など
・開業日に「仕入高」で計上
(202401)