※一部PR・コラム
会社名がすでに存在していないか、まずは事前に調べておくことは、とても重要な作業になります
法務局は会社名を保護してくれるわけではない
【Q13】同じ商号の会社が既に存在すると、登記をすることができないのですか。また、同じ商号の会社が既に存在するかどうかは、どのようにして調べればよいのですか?
A 既存の他の会社と商号及び本店の所在場所を同一とする内容の登記は、することができません(商業登記法第27条)。例えば、「ホウム株式会社」と「ホウム合資会社」、あるいは「ホウム株式会社」と「株式会社ホウム」は、同一の商号には当たりませんので、上記の制限は受けません。
同一の商号の他の会社が存在するかどうかは、オンライン登記情報検索サービスを利用して調査を行うことができます。詳しくは、法務省ホームページ「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」を御覧ください。
※このルールは、法務局での登記上のルールであって、実際の社会において会社名を保護してくるわけではありません
登録商標を確認する方法
・会社名が商標登録されていないか事前に簡易確認ができます
登録商標の確認
登録商標とは
・商標登録した「モノ」「サービス」の名称など
・商標登録審査を通過して正式に「商標」として認可された状態になっているもの
・第三者が、「無断」で使用した場合に「権利侵害」と訴えることができる状態になる
損害賠償
・すでに「商標」になっている名前を使ってしまうと、後から「損害賠償」請求される可能性がでてきます
・似たような名前がすでにないか調べておくことも重要です
・すでにメジャーな会社名や商品名に似ている名前にしていた場合など、社名を変えなければならない場合は、制作物全ての名前変更にとんでもない費用がかかってきてしまうケースにもなります
会社名はなんのためにつける?
・覚えてもらうためにつける
・独占ジャンルなら事業内容と関連しているほうが覚えてもらえやすい
・事業が変わった時のことを想定しておく
※法人登記をするとき、「事業目的」を記載するので、大幅な事業内容の変更の場合は数万円の変更手続きをしなければなりません
・事前に検索確認もしておかないと、すでにある類似名に埋没して見つけてもらいにくいケースも出てきます
※社名へのこだわりの先に意味があるのかどうかもよく考えておく必要があります
(202401)