※コラム
※消費者庁サイト内の6つの案内ページは一番下
・「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定
・「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」
の公表について
(結論から)
・消費者庁で「運用基準」決定
・2023年10月1日より施行
・「ステルスマーケティング」は、「景品表示法」においては「不当表示」に指定されたということ
※「不当表示」部分での今後の争点は、「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」
ページがたくさんある人は、補足や修正や訂正を急ごう
(;´Д`)
CONTENTS
ステルスマーケティングとは
・インターネット等において、広告であることを明示しないまま事業者が宣伝を行う行為
対象者
・事業者
・アフィリエイトサイト
・SNS等でのアフィリエイト広告
※事業者が第三者を介して行わせる表示も、「事業者の表示」として扱われるようになるようです
広告表記は「原則」となります
表記ことば
・広告
・宣伝
・プロモーション
・PR
・アフィリエイトプログラムによる収益を得ています
・本ページはプロモーションが含まれます
などの、宣伝であることを表示する
広告表示位置
・ページ上部等
・サイト閲覧者(エンドユーザー:消費者)が、広告掲載を閲覧するまでに、広告表記が閲覧できる範囲内かつ認識できる位置
・SNSなどでは、投稿コンテンツ内にエンドユーザーが見て広告だと判断できるようにしておく位置に表記
※クリックするエンドユーザーが広告だと認識できるようにしておくこと
ステルスマーケティングが今まで抱えていた問題
・インターネットの購入は、クリックしたほうに「意志選択責任」があることで、
「よく読んでない」
「勘違い」
「認識違い」
など、消費者のほうが一方的に不利だった状態を少しは軽減できる施行策になるかもしれませんが、完全ではありませんので、施行された以上は「PR」をしっかりうたっていないサイト内での購入は避けておいたほうが後々のトラブルを回避できると思います
(;´Д`)
超簡単解説
・事業者規模によるが、事業者の表示と認識できている場合は、ある程度の誇張・誇大が含まれていることはあり得ると認識できると考えられる
・第三者(アフィリエイト)を活用した販売は、販売目的または、まぎらわしい第三者(実際購入者・実際には購入していないが知っている者・サクラ・虚偽)の表示であっても、それらしく案内されていれば、誇張・誇大が含まれる確率は低いと考えてしまうことで、自主的かつ合理的な選択判断が阻害されるおそれがあると考えられる
以上の現状から、
事業者の責任と第三者との責任の隔たりが大きくなったりもするため、第三者のほうはトカゲのしっぽとしても代用(事業者自身が第三者を活用することで誇張・誇大・虚偽案内などを含んで宣伝していることを免れること)できたりもすることから、事業者と第三者を介した販売宣伝を同等と扱うものとして、ちょっとでも販売宣伝目的がある場合は、エンドユーザーに自主的かつ合理的判断での購入判断ができるように、広告宣伝という見出しをしっかり認識できるように明記するように施行されたのが、「運用基準」になると考えられます
(;´Д`)
事業者の表示であることが、エンドユーザーにとって明瞭である、又は社会通念上明らかにしておくことは当たり前であるという考え方
消費者庁「公表資料」
(余談)
・この6つの案内を読めば、物事の決め方の順番や工程の勉強になります
・指導員やルールを決める役割の方などは、積極的に取り入れることで、皆さんに理解してもらえる確率がすごぶる上がると思います
(; ・`д・´)
・ご質問や補足してほしいことがあれば、気軽にコメントしてください。
・返信回答は、回答がある程度明確にできる場合のみ記事作成をもって順に回答していきたいと思います。できない場合は情報不足でごめんさない汗
・記事作成後は「ご質問者へ投稿と回答」などと、表記させていただきます
(^^)/
(202308)