道路交通法施行令 信号の意味等(第二条)引用
一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
警備業法e-GOV法令検索
※直進車は、よっぼどの渋滞でなければ交差点内で立ち往生するケースはないが、特殊な交差点(直進が少しズレた交差点)もあるので注意が必要です。その時は、最寄りの警察署に対処方法を事前に聞いておこう
▶「交差点等進入禁止違反」
※赤となるとわかっているのに意図的に停止線を越えて交差点内に入った場合は「交差点等進入禁止違反」という交通違反で、普通車の場合は罰金6000円が科せられます。
ただしこれは「交差点内で停止することが分かっているのに交差点に入り、立ち往生した場合」に適用
(202511)

