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警備業法 第15条
(警備業務実施の基本原則)
第十五条
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない
※引用元e-GOV法令検索
交通警備業務内容に該当する部分に例えるなら
・警察のような交通整理権限はない
・強制力がない
・相手側にいかにも強制力があるような立ち振る舞いをしてはいけない
◾️警備員が15条に持つべき認識
・警備員は常に警備業法15条を軸に構成された立ち振る舞いが要求されている
基本的に誘導に誤りがなければ、事故等における過失割合は以下のように定義されています
・100=運転者
(完全自己責任)
・0=警備担当者
(不必要な呼び込み誘導をしない)
(誤誘導をしない)
この状況において、交通誘導警備員は法的に保護されています
ドライバーに
・お願いして成り立つ業務
・相手側に高いモラルがあることによって成り立つ業務
勘違い交通警備員はまだまだ存在する
・昨今の警備誘導の信頼性が認知されているためドライバーは、警備誘導に協力的になっている。
しかし、その経緯を勘違いした一部の警備員が誘導の一線を越えた自己中心的で乱暴な誘導方法をとるようになっている
・会社は定期的に現任研修などを行っているが、形式的な内容になっているため自分のことだと認識できていないのが現状である
・最近は安価にドライブレコーダーが取り付けられるので、交通警備員への是正を促せる抑止力にもなるだろう
ドライバー過失割合100%なら当然ドライバー意思尊重100%を重視するべき
・交通警備員はドライバーが誘導員の誘導を守る義務はないが、ドライバーのモラルによって誘導秩序が保たれている感謝の気持ちを忘れてはならない
・誘導サインを守らず事故になった場合、ドライバーの過失責任はさらに大きくなるとされているので、はっきりとわかりやすい動作を行う
・交通警備員は、誘導棒を使った停止合図からのスタートや、本来誘導すべきルートへの案内はドライバーが認識できる範囲にしておき、後はドライバーの意向に任せるようにする
(202511)

