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警備業法とは
警備業態が、一般ユーザーに時代背景に合わせて「安心・安全」というビジネスモデルとして1つの業態群と共に自立した職業として認知され、かつ雇用提供や、警備事業者ならびに警備員として所属していく上で、経営陣には経営方針や不正に対する処罰、警備員においては軸にするべき参考行動規範。また、法的効力を持つ警察業務との区別をつけるため民間事業警備隊としてどのように社会貢献型警備ビジネスとしての立ち振る舞いや学習フィードバックするための原則ルールとして制定公布された法律と考えられる
また、管轄を警察の下に置くことで、一般ユーザーへの警備に対する信用やモラルを伝えやすくすることで、警備業態を厳格な職業として自覚、自立させる目的もあると考えられる
警備業法の主な目的とは
警備事業者や警備員が不正をしないように厳守すべき法律
- 公共の安全と秩序の維持
- 事件・事故を防ぎ、生活の安心を守る
- 警備業の適正な運営
- 無資格者の参入や不正営業を防ぎ、業界の信頼性を確保
- 犯罪やトラブルの予防
- 違法行為や不適切な警備活動を防ぐ
警備業法ができるまでの背景歴史
時代が求めていたトッポい男たち
急速な産業の発展と共に労働力を必要としてきた中で、肉体的に強い男が求められていた時代背景
・戦争「1945年(昭和20年)の終戦は、8月15日」
・1955年頃から1973年頃までが高度経済成長期めやす
・1962年(昭和37年)日本に警備業が誕生
・1965年(昭和40年代)~1974年は日本は高度経済成長のピークを迎えた時期、社会運動や学生運動も活発など、まだまだ封建的な文化習慣なども整備されていない中で暴力的な危険に立ち向かえる男たちが警備員には求められていた要素が必要であると考えることができる
※戦争時代背景が創り出した国の方針である「権威的命令一元化」習慣は世代ごとに改革されていき、この高度成長期時代くらいから、急速に「ヒエラルキー的強弱不明権威」「肉体的強者」「トッポさ」「暴力団」「不良」「喧嘩」「理不尽」「犯罪」「改革」「経済」「ビジネス」「社会的信用」「必要性」「安全」「安心」など、成長のためにいろんなカテゴリーのインフラ整備が細分化されはじめた時期と考えることができる
警備員の必要性と本格的ビジネス業態改革と雇用
・1972年(昭和47年7月)警備業法は制定公布
警備員の不祥事が相次いで起こり、高度成長期と共に安全と信用がビジネスとして本格的に必要だと認知されはじめてきた警備業態をブラッシュアップし本格的な信用あるビジネス業態にするために雇用条件や制約を強化し警備員カラーイメージを変えたいためにも法律として警備業法が制定されたと考えることができる
・1982年(昭和57年7月)警備業法の改正
主な内容として
「罰金の上限額の引き上げ」
「警備業者の認定取消し」
など罰則の強化がされた。この改正は、政府も警備業を雇用業態の1つとして構築する中で警備員への行動規範教育など向上目的もあったが、警備業ニーズが増加傾向していく中で、ビジネスとして警備会社の不正も目立つようになり、警備業の業務遂行をさらに厳しくし、悪質な業者への対策を強化する目的で改正された
・2002年(平成14年7月)警備業法の一部改正
主な内容として「欠格事由」の内容をより具体的なものとした。
暴力団との切り離し、
精神疾患者の範囲の見直し、
警備会社不正による認定取り消し、
護身用具など
・2004年(平成16年5月)警備業法の大改正
主に
警備員の専門的指導教育体制の整備、
警備員の知識・能力向上を目的とした検定制度の導入・強化、
依頼者保護の強化、
さらには近代化的犯罪である侵入犯罪対策、テロ対策防止についてなど
警備業法が対象な警備業務1~4号
| 区分 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 1号警備 | 施設警備(オフィス、商業施設など) | 施設内外の安全確保・犯罪防止 |
| 2号警備 | 交通誘導・雑踏警備(工事現場・イベント) | 事故や混乱を防ぎ安全確保 |
| 3号警備 | 輸送警備(現金・貴重品など) | 強盗や紛失リスクの回避 |
| 4号警備 | 身辺警護(ボディガード) | 個人の身体安全確保 |
警備業法まとめ
- 警備業法は社会の安全と信頼を守る法律
- 認定制度や教育義務により業界の質と信頼性を担保する
- 違反には厳しい罰則があり、適正な業務遂行が必須
- 警備業法の遵守により、私たちは日常生活での安心を享受できる
(202511)

