※202512時点での情報です。引用・参考元は常に更新されていますので確認もしておこう
主な参考
引用・参考元 R7年9月 自転車ルールブック 警視庁交通ルール
CONTENTS
交通誘導警備員は横断歩道利用時の是正と注意喚起は業務ではない
交通誘導警備員にとって自転車の横断歩道利用方法の正しい知識は、
・違反者
・交通ルールのグレーゾーン者
がいても是正や注意喚起に気を取られずに、まずは歩行者を安全に誘導するために活用しよう
交通誘導警備員は、横断歩道での危険予知を踏まえて常に第三者視点として、まずは「安全に円滑に誘導する」ことがメイン業務です
その任された場所で「是正や注意喚起に意識を奪われずに」、いかに危険予測をして安全に誘導する対処方法を想定しておけるかで、横断歩道での受傷事故ゼロを継続して、元請負さんの期待に応える続けるかが交通誘導警備員の役割の1つです
横断歩道での原則(現場で特に重要)
横断歩道では歩行者優先
自転車利用時の横断歩道付近での注意事項
- 横断歩道は 歩行者用ですが、歩行者がいない時は自転車は乗ったまま通行できます
- 横断歩道を渡ろうと自転車に乗って待っている方を見つけた場合は、しっかり降りて待つように案内しよう。自転車は乗ったまま待っていても自動車は自転車に対して停止義務はないからです
- 自転車は、歩行者がいる時は降りて押して「歩行者を優先」して頂けるようにお願いしよう
- 自転車が車道を走っていて歩行者が横断歩道を横断中に対して自転車は、歩行者が通過するまで待つ必要があります。横断歩道を通過中の歩行者を無視した自転車の通過は現行犯なら青切符対象範囲になり罰金対象者扱いになるでしょう
🟢 誘導の基本フレーズ
「自転車は歩行者いますので降りてお渡りください(ませ)」
「自転車は歩行者がいますので降りて頂いてもよろしいでしょうか?」
など礼節を感じる表現を使いましょう
※交通ルールの監視役ではないので、厳格で威圧的な表現での注意は危険を伴うこともあるので行ってはいけません。あなたが交通誘導警備員として役割を果たしたいなら丁寧な啓発運動としての一環した行動は、いつかその言われた方は気付いてくれるでしょう
※もしあなたが原則違反当事者になった時「威圧的な表現」と「親切心のある表現」どちらが行動を改めようと思いますか?
自転車横断帯がある場合
横断歩道の横に自転車横断帯または車道での自転車ナビマークや自転車ナビライン
- 乗ったままOK
- 横断歩道がある場合は軽車両なので横断歩道に歩行者がいる場合は一時停止が必要
- 自転車ナビ等は、新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません
- 自転車ナビは動線がわかりやすいように引かれた線です
- 自転車は、矢印の向きに通行で逆行はできません
- 横断歩道の横に青い自転車マーク
交通誘導警備員としての認識は、
・「「自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護」」という意味ではないということ
・自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、歩行者優先には変わりがないということ
➡ 現場にあるか必ず確認し、規制をかける場合は誘導場所変更など、自転車の誘導方向を正しく案内しよう
規制中であっても「横断歩道の信号・標識の遵守」
- 自転車も
- 信号無視NG
- 一時停止場所では停止しないNG
- 進入禁止NG
🚧 工事中でも交通誘導警備員は
→ 道路交通法の範囲内
→ 違反誘導は不可
よくあるNG誘導(事故につながる)
❌ 赤信号なので歩道走行からの急な青信号の自動車道への飛び出し
❌ 自転車ナビを無視した逆走自転車
❌ 横断歩道に歩行者いる場合での停止合図を無視
❌ 歩行者のいる横断歩道を強引に突破
など、交通誘導警備員は想定した行動が求められます。スピードの出た違反者を止めるほうが逆に危険な時もあるので、速やかに歩行者へ声掛けし危険行為から守り、安全に誘導しよう
現場で使える横断歩道での自転車原則ルールまとめ
🔹 自転車=軽車両
🔹 原則:車道左側ナビ利用中でも歩行者優先
🔹 横断歩で歩行者通過中は車両ルールと同じように停止線で一時停止
🔹 横断歩道利用時は「降りて押す」ことを案内
🔹 歩行者優先を徹底
警備員としての一言アドバイス
自転車事故は
👉 まだまだ「軽車両」扱いの認識がない方が多いことを念頭に歩行者優先で対応しよう
だからこそ警備員が
- はっきり指示する
- 声掛けを惜しまない
無視する自転車がいた場合は無理に自転車を止めようとせずに歩行者を安全に誘導できる方法を選択
交通誘導警備員として抑えておくべき自転車原則ルール
交通誘導警備員は、依頼者の範囲での交通円滑サポートを行うための業務であり、横断歩道ふきんでの危険行為に対する交通ルールを守らないユーザーを想定した安全な歩行者誘導を意識しなければなりません
交通誘導業務としては、自転車は軽車両扱いなので横断歩道があるときは軽車両ルールが適用となるので、道路交通法の知識がないと適切な誘導応対ができません
まずは道路交通法を知ることで軽車両がやりそうな危険走行を認識しておくことで、交通誘導警備員としては、その現場にある横断歩道での警戒しておくべき危険走行を想定した安全な歩行者誘導を行いましょう
(道路交通法)第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
車両等の通行区分 第十七条
(通行区分)
第十七条
車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第六号 第四項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号イ、第百十九条第一項第六号)
第三節 横断等
(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。
3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前二項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十一条第一項第八号 第三項については第百二十条第一項第二号)
※徐行義務は、車両は左折や右折を完了して道路外へ出るまで徐行を継続しなければならない
(横断等の禁止)
第二十五条の二
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第六号 第二項については第百二十条第一項第四号、同条第三項)
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百十七条の二第一項第四号、第百十七条の二の二第一項第八号ニ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第三項)
(202512)

