※202512時点での情報です
※「もう迷わないシリーズ 交通誘導警備員」で利用させてもらっている引用参考文献
引用・参考元 R7年9月 自転車ルールブック 警視庁交通ルール
交通誘導警備員として覚えておくことで先手を打った誘導案内を目指せます
※交通誘導警備員は自転車の交通ルールの監視役ではありません!ので、違反者に対しての「大声で威圧的な注意喚起」をすることが業務ではありません
※交通誘導警備員は正しい交通ルール知識を習得して、違反者を積極的に是正するためではなく、礼節を持って正しく安全に誘導応対するために活用しましょう
CONTENTS
自転車の法的な位置づけ(最重要)
👉 自転車は「軽車両」
- 原則:車道通行
- 歩行者ではない
→ 誘導・判断を間違えると事故・クレームの原因になります。
(自転車の通行区分)車道が原則
※罰金等は上記「自転車原則ルールに記載あり」
- 車道の左側通行
- 右側逆走は違反
- 自転車ナビマーク(ライン)は自転車専用自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するもの新たな交通方法や罰則を定めた道路標示ではありません
🔴 誘導時ポイント
→ 自転車を歩行者扱いで車道横断させない
※自転車に乗ったままだと軽車両扱いで車両も停止義務がありません
※自転車から降りた時点で歩行者扱い
自転車が例外的に歩道を通れる場合
以下のいずれかに該当するときのみ👇
- 「自転車通行可」の標識がある歩道
- 13歳未満・70歳以上・身体障害者
- 車道通行が危険な場合
(工事・交通量が極端に多い 等)
➡ その場合も
- 歩行者優先
- 危険な場合は降りて押す
- 徐行
- 車道寄り走行
🟡 警備員は歩道誘導時は
→ 歩行者と自転車を分けて誘導
→ 歩行者がいる時は「歩行者がいますのでお気をつけください」等のアラーム的な礼節を持った声掛け
⑤よくあるNG誘導(事故につながる)
❌ 自転車をが停止位置を守らず車両が通過しずらいまたは接触
❌ 短い距離での右側通行(逆走)の自覚がない
❌ 歩道か車道か信号の区別をせずに走行
❌ 混みあった時の車両誘導時に強引に突破する
❌ 坂道を黄色信号を無理に高速で突破する
原則ルールまとめ
🔹 自転車=乗っている状態は軽車両扱い
🔹 原則:車道左側
🔹 歩道は例外
🔹 横断は「降りて押す」※降りたら歩行者扱い
🔹 歩行者優先を徹底
警備員としての一言アドバイス
自転車と歩行者事故を減らすには
👉 「歩行者と車両の中間」ですが、自転車を軽車両扱いとして誘導していこう
だからこそ警備員が
- 自転車の原則ルールを熟知する
- 立哨場所での事前に危険想定をして備えておく
- 交代時には情報共有必須
- 危険想定時の事前声掛けを惜しまない
- 新人交通誘導警備員に対しては優先順位でコーチングしていく
これが一番の事故防止となるでしょう
自転車関連交通事故の状況

引用元 自転車関連交通事故の状況
交通誘導警備員としての自転車誘導心得
交通誘導警備員は、依頼者の任された範囲での交通円滑サポートを行うための業務であり、自転車の交通ルールを守らないユーザーへの指導係ではありませんし、原則違反者へ威圧的な注意喚起もしてはいけません
交通誘導警備員は原則違反者からその立哨周囲での危険予知をして、早期に合図を出すなどして物事が最小限にすむように任務を全うしよう
交通誘導業務としては、自転車原則ルールをしっかり認識して、危険想定した事前事故予防になる誘導を心がけ、周囲の歩行者や車両との受傷事故にならないように細心の注意を払い誘導することが使命となります
(202512)

