※202512時点での情報です
※「もう迷わないシリーズ 交通誘導警備員」で利用させてもらっている引用参考文献
引用・参考元 R7年9月 自転車ルールブック 警視庁交通ルール
CONTENTS
交通誘導警備員ができないこと(警備業法第15条)
・交通誘導警備員は自転車の交通ルールの監視役ではありませんし取締りはできません
・違反者に対しての「大声で威圧的な注意喚起」をすることは業務ではありませんし、原則としてできません
・警備員は、相手にいかにも権利があるような相手を勘違いさす「相手が威圧的に感じる表現や強制的だと思われる所作動作」行為は一切できません
交通誘導警備員ができること
交通誘導警備員は正しい自転車原則ルール知識を習得して、違反者を想定した事前察知をして礼節を持って正しく安全に誘導応対できます
交通誘導警備員は原則ルールの方も歩行者も車両も事故にならないように事前合図によって円滑に交通誘導ができます
全国の交通誘導警備員が誘導時などに聞かれた時に「青切符制度は(重症や死亡)事故を減らしたいためにあること」を簡潔に説明できることで全国の一般ユーザーの安全走行への認識が上がる
交通誘導警備員が認識しておく自転車関連交通事故の状況



引用元の一部 自転車関連交通事故の状況
青切符とは
警視庁HP 青切符より引用
2026年4月1日より交通反則通告制度開始

6個の主な違反例
・信号無視に対する罰金
・一時停止に対する罰金
・右側通行に対する罰金
・携帯電話使用等による罰金
・遮断踏切立ち入りによる罰金
・制動装置(ブレーキ)不良による罰金

罰金に意識を奪われてはいけません
上記統計からもわかるように死亡事故の要因になっていることの認識をあげなければなりません
交通反則通告制度とは
運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用


(202512)

