交通誘導警備 道路交通法 歩行者誘導 初心者向け案内 もう迷わないシリーズ

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※202512時点での情報です

引用元 道路交通法 

🚶‍♂️交通誘導警備の「歩行者誘導」とは

歩行者誘導とは、
工事現場やイベント会場などで、歩行者が安全に通行できるようルートを案内・誘導する業務

基本的な役割

安全確保

  • 工事車両の動きや作業内容に応じて、歩行者を危険から遠ざける
  • 転倒しやすい場所や段差なども事前に把握して案内する

通行の円滑化

  • 歩行者にわかりやすいように案内誘導する
  • 混雑時はスピードを調整し、自転車等の優先順位など、間隔なども調整しながら進んでもらえるように礼節を持って誘導する

状況説明と案内

  • 「こちら側をお通りくださーい」など、明確で丁寧な声掛け
  • 路肩や迂回路がある場合は、方向を明示し安心感を与える

誘導の基本的な動作

手の合図(標準動作)

  • 進行方向へ腕を差し示す
  • 手の平は歩行者側に見える角度に
  • 動作はゆっくり・大きく・分かりやすく

停止させる場合

  • 両腕を横に広げて停止を伝える
  • 声掛けとセットで行い、急停止を避ける

歩行者誘導の典型的なシーン

🏗 (A)片側通行の工事現場

  • 工事区間が狭い場合、歩行者を一列で通行させる
  • 車両との交錯があるときは、歩行者を先に通すか、車両を先に通すかの判断が必要

🚚 (B)工事車両の出入り

  • 車両が出る直前には歩行者に一時停止してもらう
  • 車両が完全に通過後、歩行者に通行を促す
  • 車両側にも歩行者側にも安全確認が必須

🏟 (C)イベント等での混雑

  • 一時的に歩行者が集中するので、流れを分割したり、列を整えたりする
  • ベビーカーや高齢者など、歩行に時間がかかる人への配慮も重要

注意すべき危険ポイント

  • 歩行者が工事の様子を見て立ち止まる
  • イヤホン・スマホで注意力が落ちている人
  • 子どもが突然走り出す
  • 暗い時間帯は反射材の有無を必ず確認
  • 自転車の急接近

警備員としての心得

  • 明るい声ではっきり
  • ゆとりのある動作で誤解を避ける
  • 歩行者の気持ちを優先して案内
  • 危険は「疑わしい時点」で止める
  • 苦情クレーム対応も含むので礼節を持って対応する
  • 作業員・車両オペレーターとも密に連携する

道路交通法 第二章 歩行者等の通行方法

(通行区分)

第十条 
歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならないただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる

 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

 前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

(横断の方法)

第十二条 
歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない

※付近とは横断歩道から「20m~50m程度の距離めやす」

2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない

※例外などは「スクランブル・システム」

(横断の禁止の場所)

第十三条 
歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない

(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)


第十四条 
目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。

2 目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。

3 児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

4 児童又は幼児が小学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園その他の教育又は保育のための施設に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、これらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるように努めなければならない。

5 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断することができるように努めなければならない。

※「交通弱者」の保護が定められているので、積極的に車両などに合図を送り、弱者誘導を行う必要があります

(202512)

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