交通誘導警備 赤信号状態で交差点内に車両が残ったら 初心者向け案内 もう迷わないシリーズ

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道路交通法施行令 信号の意味等(第二条)引用

一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。
二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。
三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること
四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。
五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。
警備業法e-GOV法令検索

※直進車は、よっぼどの渋滞でなければ交差点内で立ち往生するケースはないが、特殊な交差点(直進が少しズレた交差点)もあるので注意が必要です。その時は、最寄りの警察署に対処方法を事前に聞いておこう

▶「交差点等進入禁止違反」

赤となるとわかっているのに意図的に停止線を越えて交差点内に入った場合は「交差点等進入禁止違反」という交通違反で、普通車の場合は罰金6000円が科せられます。
 ただしこれは「交差点内で停止することが分かっているのに交差点に入り、立ち往生した場合」に適用

(202511)

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momas satori60%

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◆取組テーマ
「Knowledge creates your future」知識が自分の未来をつくる
初心者向けに悟り60%を目指して案内解説中

◆スタイル
・自分が調べたことをカテゴリー記事にした「もう迷わないシリーズ 初心者向け悟り60%雑記サイト」を構築中
・202303より記事関連YOUTUBE動画も投稿中
サイト名「もう迷わないシリーズ」

◆目指しているところ
・初心者向け案内として読者方々の「知らない」から「迷う」の対義語「悟り」めやす60%が目標
・はじめての方向けに関連「ワンセンテンス」カテゴリーを一気読みして「ざっくり知ってもらう」を目指してます

◆「情報発信元」や「エビデンス」について
・文献サイトから引用・参考
・所管省庁サイトからの引用・参考
・専門事業者や特化型事業主サイトなどから引用・参考
・CHATPGTから内容確認をして投稿
・「自分の考え」や「経験」や「検索」は表記

◆動画編集使用ソフトや録画
・Premium pro
・VLLO
・CANVA
・OBS studio

◆使用AIソフト
・stable diffusion
・stable audio
・kaiber
・motion leap
・vllo
・VREW

◆依頼制作業務個人事業主で2023年3月より開始中

◆自己紹介
・リテールマーケティング1級(講師登録中)
・会社勤め零細~東証一部上場企業~飲食店経営~運営コンサルタント
・フリーランスで個人事業主運営中
◆運営歴とPV
・202103開始~現在進行中
・202207 月間100PV
・202208 月間400PV
・202303 月間800PV
・202309 月間1200PV
・202311 月間1600PV
・202405 月間2000PV
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