※202604時点での情報です
警備業務を行う上で勘違いしてはならない基本原則行為
(警備業務実施の基本原則)警備業法第15条
(第十五条)
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、
(前段:注意規定)
この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、
(後段:禁止規定)
他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
特別に権限を与えられているものでない
警備業法は、警備業態がスタートしはじめた時代背景もあり、警備員を行う個人が勝手に優位性を構築し第三者を強制的に支持に従わせる行為などにより、勘違いした警備風土をビジネスマナーとして見直すために線引きされ、法律として施行された
警備業務は営利目的であり、特定の依頼主のために行い、決められた範囲のみでの第三者への応対をお願いして行う行為であり、こちらから何かを指導したり教育する立場ではないことを自覚し一般的な礼節を持ったビジネスマナーとしての応対を行うものと規定した
しかし、日本風土として集団行動などでのルールを守る日本人気質によって警備誘導は成り立っていることに気付けない一部の警備員が存在しているが身勝手な行動を行っているがマネしないようにしよう
正当な活動に干渉してはならない
労働争議等に不当に介入してはならない
警備誘導業務はビジネスとして範囲から出てはならない
警備員としての礼節を守り、威圧的な言動は行ってはならない
警察官のように第三者に尋問することはできない
行ってはいけない権限行使の類似行為とは
・警察官のような「職務質問類似行為」「取り調べ類似行為」「違反者への注意喚起」
・強制的に信号を無視したり、道路交通法に違反する「交通整理類似行為」を頻繁に行う
(202604)

