服装(警備業法 第十六条)
(服装)
第十六条
警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない
2 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第二項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない
3 第十一条第一項の規定は、前項の規定により届け出るべき事項の変更について準用する。この場合において、「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは、「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする
一般的な装備一例
※資機材とは、警備業務で使う用具の総称
制服は全て会社ロゴ付などで公安委員会に届け出が必要となる
・防寒コート
・制服 上下
・ヘルメット(制帽)
・ネクタイ
・白手袋(資機材)
・モール(笛付)(資機材)
・ベルト
・ホルダー(資機材)
・誘導棒(点灯付)(資機材)
・反射チョッキ(点灯ライト付)(資機材)
・安全靴
・安全靴タイプ長靴(雨時)
・雨具
・社員証
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(202604)

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