護身用具(警備業法 第十七条)
(護身用具)
第十七条
警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる
2 前条第二項の規定は警備業務を行うに当たつて携帯しようとする護身用具の届出について、第十一条第一項の規定は当該届出に係る事項の変更について準用する。この場合において、前条第二項中「用いようとする服装の色、型式」とあるのは「携帯しようとする護身用具の種類、規格」と、第十一条第一項中「主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会」とあるのは「当該変更に係る公安委員会」と読み替えるものとする。
交通警備では護身用具はほとんど使用しません
交通誘導警備業務では一般的な装備は「資機材」に該当します
・白手袋(ドライバーから見やすい)
・ホルダー(誘導棒用)
・誘導棒(点灯付)(主に赤)
・反射チョッキ(点灯ライト付)
・トランシーバー
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(202604)

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