※202511時点での情報
CONTENTS
呼び込み誘導とは
・主に「2人での片側交互通行」に最初に「停止サイン」を出して停止している車両に対して警備員Aが「進行OKサイン」を出した後に、もう片方の警備員Bが進行してくる車両に対して行う誘導サイン行動を主に「呼び込み誘導」サインと表現する
・交通誘導警備時の「停止サイン」から「進行OKサイン」に該当する行為が「初動動作誘導」サインでもあるが、離れた場所から「進行サイン」を出しても、ニュアンス的に「呼び込み誘導」サインとも解釈できる
※「呼び込み誘導サイン」のニュアンスとしては、前方の離れた場所から進行していくる車両に対して「進行OK誘導サイン」を出す行為だが、
ここでは「呼び込み誘導」=進行方向を指し示したサインでも「進行(Ok)誘導サイン」とした大枠なニュアンス解釈とします
使用タイミングは主に2つ
・道路工事等で「停止」サインで止まってもらった後に「進行」OKサインとする時
・道路工事等や他の理由などで意図的に本来の動線以外のルートに誘導しなければならない時
呼び込み誘導は必要以上に行わないほうがよいとされている理由
・基本的には初動を伝える所作のため、相手に伝われば、それ以上誘導合図を行う必要がない
・先頭車両に後続車両も自然についていくため
・警備員は警備業法第15条によって守られているのに、必要以上な誘導は不要な過失を生み出すことになる
・警備員の不必要な誘導はドライバーの意識集中を分散させてしまうことにも注意
理由
・不必要な誘導によって事故が起こった時に警備員の過失割合を増やすことになるため
・運転しているドライバーは「停止」から「進行」サインの初動サインの後は運転に集中するために
・信号下では誤誘導をしてしまうため
・少なからず一般ドライバーの中には警備員に従うことを最優先と思っているドライバーがいるため
・交通警備員は、道路交通法を越権する権限がないことを知らないドライバーがいるため
などの理由から、誘導員のサインをそのまま信じてしまい、事故になってしまった後にほぼドライバー過失になることを知り、結果的にドライバーを裏切ることになるため
進行誘導サイン後に意識するべきこと
①交通警備員は先頭車両に進行サインを出したら、後続車両等が前の車両についていくのを確認したら、とくに進行サインを継続する必要はない
②進行サインをしていない時は進行している車両等を視野に、周囲からの「飛び出し」などがないか警戒しておく
③「飛び出し」に関しては、その配置された場所にいることで飛び出してくる場所が想定できたり、実践によって気付くので、注視視野の優先順位を決めて、ひととおり常に監視意識もしておく
④「飛び出し」は、想定できる場合もあるので、事前に気付いたらすぐに注視して、事後を想定した「停止」サイン等を早めに出して未然に危険行為防止策をとっておく
(202511)

