交通誘導警備 道路交通法 第十二条 横断歩道での歩行者誘導 初心者向け案内 もう迷わないシリーズ

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道路法 参考
道路交通法 引用
道路交通法施行令 参考

(横断の方法)第十二条

歩行者の横断時の原則ルール

第十二条 
歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない
 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない

第六節 交差点における通行方法等

車両が横断歩道を通過する時の原則ルール

第六節の二 横断歩行者等の保護のための通行方法

(横断歩道等における歩行者等の優先)

第三十八条 
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第三項)
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

第三十八条の二 
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない
(罰則 第百十九条第一項第六号)

交通誘導警備員の横断歩道誘導時の意識ポイント

横断歩道での歩行者誘導でも慎重に車両を止める必要がある

上記からもわかるように、車両は歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合は止まらなければならないが、実践ではすぐに車両は止まってくれません、、
しかし、厳密には車両は歩行者が横断歩道を渡ろうとしている場合は停止義務が発生します。もし近くにお巡りさんがいて無視した場合は注意勧告や即罰金対象となります

だた、ここで気を付けなければならないのは、歩行者が優先だからといって交通誘導警備員は
明らかな違反車両へ注意などはできません
急に車を止めれる権利もありません
協力して止まってくれる車を待ち、歩行者を安全に誘導し最後はしっかり礼節を伝えましょう

横断歩道で自転車に乗ったままだと車両は停止義務にならない

・自転車は軽車両に該当(道交法2条1項11号)
・ 軽車両は、歩道又は路側帯と車道が区別されている道路では、車道を通行しなければなりません(道交法17条1項本文)

横断歩道ではまだまだ自転車は優先だと思っている方がいて、横断歩道で待っていますが、乗ったままの自転車には車両は停止義務がないので、横断歩道を利用するなら自転車から降りて待つ(歩行者扱いになる)ように案内してあげたほうが親切でしょう

このことを知らない交通誘導警備員もいますので、止まってくれない車両に対して不満を持つ職場仲間がいたら教えてあげよう

交通誘導警備員は、交通ルールを見張るための業務ではない

交通誘導警備員業務が区別ができてない交通誘導警備員がいますが、指定エリア内での交通を円滑にするのが任務になっているため、道路交通法違反者や指示に従ってくれない方がいても
・違反を叱責して注意する
・罵声を言う
・大声で怒鳴る
・にらみつける
など、横柄な態度をとることは警備員のビジネスマナー違反になり、資質を問われることになりますのでやめましょう

交通誘導警備員がやるべきことは、しっかりと所作合図をユーザーに伝え、任務エリア内で事故が起こらないように適切な範囲で安全に誘導案内を指し示すことが一番の業務義務です

ユーザーは交通誘導警備員の指示を守らなくても義務違反にならないことをしっかり認識しておこう

交通誘導警備員は、指示や言うことをきいてくれないと思うのではなく、まずは自分の所作動作などを振り返り、次の機会に活かしていくように自らブラッシュアップしていきましょう

(202512)

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「Knowledge creates your future」知識が自分の未来をつくる
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