交通誘導警備 道路交通法 青切符とは 自転車の原則ルール④ 初心者向け案内 もう迷わないシリーズ

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※202512時点での情報です

※「もう迷わないシリーズ 交通誘導警備員」で利用させてもらっている引用参考文献

引用元 道路交通法 

参考元 警視庁HP 自転車原則ルール

引用・参考元 R7年9月 自転車ルールブック 警視庁交通ルール

引用・参考元 自転車に係る主な交通ルール 罰則

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用

交通誘導警備員ができないこと(警備業法第15条)

・交通誘導警備員は自転車の交通ルールの監視役ではありませんし取締りはできません

・違反者に対しての「大声で威圧的な注意喚起」をすることは業務ではありませんし、原則としてできません

・警備員は、相手にいかにも権利があるような相手を勘違いさす「相手が威圧的に感じる表現や強制的だと思われる所作動作」行為は一切できません

交通誘導警備員ができること

交通誘導警備員は正しい自転車原則ルール知識を習得して、違反者を想定した事前察知をして礼節を持って正しく安全に誘導応対できます

交通誘導警備員は原則ルールの方も歩行者も車両も事故にならないように事前合図によって円滑に交通誘導ができます

全国の交通誘導警備員が誘導時などに聞かれた時に「青切符制度は(重症や死亡)事故を減らしたいためにあること」を簡潔に説明できることで全国の一般ユーザーの安全走行への認識が上がる

交通誘導警備員が認識しておく自転車関連交通事故の状況

引用元の一部 自転車関連交通事故の状況 

青切符とは

警視庁HP 青切符より引用

2026年4月1日より交通反則通告制度開始

6個の主な違反例

・信号無視に対する罰金

・一時停止に対する罰金

・右側通行に対する罰金

・携帯電話使用等による罰金

・遮断踏切立ち入りによる罰金

・制動装置(ブレーキ)不良による罰金

罰金に意識を奪われてはいけません

上記統計からもわかるように死亡事故の要因になっていることの認識をあげなければなりません

交通反則通告制度とは

運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度

自転車ルールブック

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用より引用

(202512)

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◆取組テーマ
「Knowledge creates your future」知識が自分の未来をつくる
初心者向けに悟り60%を目指して案内解説中

◆スタイル
・自分が調べたことをカテゴリー記事にした「もう迷わないシリーズ 初心者向け悟り60%雑記サイト」を構築中
・202303より記事関連YOUTUBE動画も投稿中
サイト名「もう迷わないシリーズ」

◆目指しているところ
・初心者向け案内として読者方々の「知らない」から「迷う」の対義語「悟り」めやす60%が目標
・はじめての方向けに関連「ワンセンテンス」カテゴリーを一気読みして「ざっくり知ってもらう」を目指してます

◆「情報発信元」や「エビデンス」について
・文献サイトから引用・参考
・所管省庁サイトからの引用・参考
・専門事業者や特化型事業主サイトなどから引用・参考
・CHATPGTから内容確認をして投稿
・「自分の考え」や「経験」や「検索」は表記

◆動画編集使用ソフトや録画
・Premium pro
・VLLO
・CANVA
・OBS studio

◆使用AIソフト
・stable diffusion
・stable audio
・kaiber
・motion leap
・vllo
・VREW

◆依頼制作業務個人事業主で2023年3月より開始中

◆自己紹介
・リテールマーケティング1級(講師登録中)
・会社勤め零細~東証一部上場企業~飲食店経営~運営コンサルタント
・フリーランスで個人事業主運営中
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