※202605時点での情報
前提として、「停止」から「進行」サインを出した場合に、進行先は通常運用道路となっているケースで、配置誘導員が離れている場合にドライバーが距離が離れた前方にいる誘導員の「誘導サイン」にも意味があるかもしれないと思わせてしまうことで、意識の妨げになり、なにかしら間接的に事故になってしまう可能性が生じてしまい、実際に事故等になった場合に警備員の過失率を上げてしまう可能性があることから、呼び込み誘導を行う必要がないと思われるケース事例
基本的に車両は道路に沿って進行するものであるので、少しでもドライバーの意識の妨げになってしまう意味のない「誘導サイン」は行わないほうが良いという考え方
「呼び込み誘導」が必要ないと思われる主なケース事例と理由
誘導員の配置が離れている場合は、ドライバーはそれぞれの各誘導サインの意味を考える必要が出てしまい、無意味に運転意識の妨げになってしまう可能性があるため
「片側交互通行時」の停止側誘導員は呼び込み誘導が必要ない理由
停止を解除して進行させる誘導員をA
進行を止めて停止させる誘導員をB
とした場合、BがAの進行サインによって正面から進行していくる車両に「呼び込み誘導サイン」を出してはいけない理由
・停止している側の車両等が進行しても良いと誤判断してし発進してしまう可能性があるため
・進行してきた車両が何の誘導サインか分からず停止してしまうため可能性があるため
・近くに枝道があった場合に直線しか行けないと思ってしまうため
など
「片側交互通行時」で中間地点で「進行」「呼び込み」誘導が必要がない理由
・その中間地点付近に枝道があった場合等にドライバーが直線のみ進行と勘違い、または困惑するため
・中間地点付近に何か注意しなければならない状態になっているのかと思ってしまうため
など
「片側交互通行時」でドライバーの視界に入っている離れた位置での誘導サインが必要ない理由
・ドライバーが余計な警戒をして運転する必要性を持たせてしまうため
・進行方向以外に注意力が分散してしまうため
など
「片側交互通行時」に信号の停止線を利用している場合に継続的な誘導サインが必要ない理由
・「信号」を守ることが最優先義務ですが、「黄」から「赤」信号に変わるタイミングで「誘導サイン」を出したことで、「止まる」のか「進行」したほうが良いのか迷わせることによって、事故になる可能性があるため
・信号付近に枝道がある場合や細い道等などでは、「誘導サイン」を継続したことによって、「赤」ではあるが迷ったことで車両が中途半端な位置で停止してしまい交通渋滞の原因になる可能性があるため
・「赤」信号になったばかりではあるが誘導員のサインを都合よく解釈したドライバーは信号無視を行い、後続車両もくっついていくことによって、交互通行ターンがスムーズに行えなくなるため
・「誘導サイン」を継続していることで、先頭が詰まっている状態でも停止線を守らずに交差点内にまで侵入してしまい、「赤」信号になった時点で交差点内で車両が止まってしまい、交通の妨げになってしまうため
など
以上のケース以外にも、「誘導サイン」継続によってドライバーを困惑させてしまうケースがあるので、基本的な考え方として、先頭車両に後続車両はついていくという前提で先頭車両に「進行サイン」を出した後に後続車両も進んでいる状態が確認できたら、むやみに「進行継続サイン」を出す必要がないことが理解できたと思う
(202511)

