※202605時点での情報
※「呼び込み誘導サイン」のニュアンスとしては、前方の離れた場所から進行していくる車両に対して「進行OK誘導サイン」を出す行為だが、
ニュアンスとして「呼び込み誘導」=進行方向を指し示したサインでも「進行(Ok)誘導サイン」として解釈してください
呼び込み誘導「継続」をしないほうがよい理由
ドライバーの判断ミスを招く
・「継続」サインをしている誘導員が「来ても安全」という合図(誘い込み)とドライバーが認識したことで、誘導員目線では実際には見えていない場所から別の車両や歩行者が接近している可能性がある
・運転者は誘導員の継続的な合図に気がゆるみ、周囲の安全確認を怠る可能性を高くしてしまう
責任の所在が曖昧になる
・万が一事故が発生した場合、「誘導員が来るように言ったから」と運転者が主張するから
・警備員の誘導には法的な強制力はないものの、誘導ミスによる事故では警備員側にも責任が問われるケースになる
予期せぬ状況に対応できない
・交通状況は刻一刻と変化することから、タイミングが合わないと誘導員が一度「進行サイン」を合図した後に急な危険が生じても、すでに進行を始めた車両を止めるのは困難であるため
警備業法第15条違反の可能性を上げる「呼び込み誘導継続」動作に注意する
・交通警備員は、人や車両を無理に移動させたり、特定の場所に誘導したりする強制力を持っていないのに乱暴で強引な誘導に気付かずに誘導している場合があるため
・交通警備員は、あくまで「お願い」としての誘導であり、不必要な呼び込み継続は、強制行為ともみなされ、この法的根拠に反する行為と見なされる可能性があるため
・交通誘導の基本は、「徐行」から「停止」の合図を明確に行い、安全が完全に確認できるまで「進行」させないことであるが、ドライバーが迷うような動作に該当したり、またドライバーに横柄な態度に見えたりすることでドライバーの精神に影響を与え、判断を迷わす可能性が事故になるケースがあるため
・車両の前面に飛び出さず、運転者から常に見える位置で、ゆとりを持った大きな動作で合図を送ることが求められているのに、進行合図後に誘導員が車両動線から微動だに動かない(動線の邪魔になっている)など、明らかにドライバーの進行を妨げる位置にいる位置で呼び込み誘導継続することで受傷事故になったりと、ドライバーへの迷惑行為となってしまうケースになるため
など、不要な継続動作をしなければ、無駄な過失をうみださずに防げることがあることも覚えておこう
(202511)

